相続の廃除…相続人を虐待侮辱すると相続資格はく奪
相続の欠格は、法に触れる行為を行ったために、亡くなった人の意思に関わらずに、相続人でなくしてしまう制度ですが、相続の廃除は、相続人に対して虐待や侮辱があった場合は、著しい非行があった場合に、被相続人の意思によって推定相続人の相続資格を奪う制度です。なお廃除は遺言によってもすることができます。
被相続人の意思にはある程度の合理性を要し、家庭裁判所の審判も要します。相続人が生前に家庭裁判所に請求するか、遺言で排除の意思を示すことになります。
これにもとづき家庭裁判所は排除とするかの審判を下します。裁判所の審判例をみると分かりますが、家庭裁判所は無条件に相続排除を認めるものではありません。
廃除の請求ができるのは相続人本人だけです。また排除しても、廃除の取り消しが可能です。「相続の廃除」もその代襲人(子供)が代わって相続人になります。
- 被相続人に対して虐待したとき
- 被相続人に対して重大な侮辱を加えたとき
- 著しい非行があつたとき
被相続人の意思にはある程度の合理性を要し、家庭裁判所の審判も要します。相続人が生前に家庭裁判所に請求するか、遺言で排除の意思を示すことになります。
これにもとづき家庭裁判所は排除とするかの審判を下します。裁判所の審判例をみると分かりますが、家庭裁判所は無条件に相続排除を認めるものではありません。
廃除の請求ができるのは相続人本人だけです。また排除しても、廃除の取り消しが可能です。「相続の廃除」もその代襲人(子供)が代わって相続人になります。
(相続の廃除)八百九十二条 遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があつたときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。