法定相続分に従う必要はない
遺留分の問題はあるにせよ、遺言や遺産分割では法定相続分に従う必要はありません。しかし相続で争いになった時に何かの「基準」や「ものさし」が無ければ裁判官は困るでしょう。法定相続分は、相続人間で上手く行かなかったときのための「ものさし」の役割にしか過ぎないものなのです。
相続について誤解が多いのは法定相続分です。
確かに民法第900条は「その相続分は、…定めるところによる。」とあり、これを「法定相続分」と呼びます。だから誤解するのです。それに従う義務などありません。
1.日本は私有財産制の国です。
だから自分の所有する財産を自由に処分できます。それは自分が生きているときも死んだ後も同じです。
死んだ後に自分の財産を処分するのは「遺言」「遺言書」をつかって行います。自分が死んだときに自分の財産は誰に何を、誰に何を与える、ということで自分の財産を処分します。
2.遺言書では法定相続分など関係ありません。
自分が好きなように処分していいのです。全財産を「長男」にでも、「飲み屋のオネエチャン」に、でもかまいません。日本は私有財産の国です。ただし「あんまりメチャクチャなことはするな」として遺留分制度が設けられています。
一応は法定相続の国ですから、そんな遺言であれば、民法が定めた法廷相続分の半分までを子は遺留分減殺(いりゅうぶんげんさい)請求により「長男」や「飲み屋のオネエチャン」から取り戻せます。ただし請求がなければそのまま決まります。
3.遺言書が無ければどうするのでしょうか。
遺言書が無ければ相続人全員で遺産をどう分けるかを協議します。これが遺産分割協議です。
皆が合意すれば遺産分割協議書という書面に、誰に何を取り誰に何を受け継ぐとしたため皆でハンコを押します。このときも法定相続分など気にすることは全く不用です。
遺産分割協議で「飲み屋のオネエチャン」等の相続人以外に財産を渡すことはできませんが、相続人ならば自由です。「全財産を長男が相続する」という遺産分割協議書でもいいのです。もちろん「法定相続分のとおりに割ける」という遺産分割協議書もあるでしよう。
4.法定相続分は相続人間で喧嘩になったときの物差しです。
法定相続分が出てくるのは、ここまでやっても相続人間の話し合いがまとまらなかったときです。
家庭裁判所での調停となれば裁判所はこの法定相続分に基づいて財産分けをしようとします。
法定相続分とは、相続人間で話が付かなかったときの、相続人間で喧嘩となったときに初めて使われるのです。
裁判所としてみれば財産分けを決めるにしても、何かの「基準」や「ものさし」が無ければ困ります。法定相続分は、相続人間で上手く行かなかったときのための「ものさし」の役割にしか過ぎないものなのです。
5.法定相続分に従うのも選択肢の一つです。
もちろん「法定相続分」に従うのも選択肢の一つとして自由です。
また相続人全員が納得するのならばそれに従う必要はありません。自由に遺産分割協議をすればいいのです。
生前に遺言書をつくるにあたても、前述の「遺留分(いりゅうぶん)」の問題はあるにせよ、日本は私有財産制の国ですから、自由に財産を配分してもかまわないのです。
そもそも私有財産制の国に遺留分などがあるのがおかしいのではないでしょうか。ちなみにアメリカ、イギリスには遺留分の制度はありません。
確かに民法第900条は「その相続分は、…定めるところによる。」とあり、これを「法定相続分」と呼びます。だから誤解するのです。それに従う義務などありません。
1.日本は私有財産制の国です。
だから自分の所有する財産を自由に処分できます。それは自分が生きているときも死んだ後も同じです。
死んだ後に自分の財産を処分するのは「遺言」「遺言書」をつかって行います。自分が死んだときに自分の財産は誰に何を、誰に何を与える、ということで自分の財産を処分します。
2.遺言書では法定相続分など関係ありません。
自分が好きなように処分していいのです。全財産を「長男」にでも、「飲み屋のオネエチャン」に、でもかまいません。日本は私有財産の国です。ただし「あんまりメチャクチャなことはするな」として遺留分制度が設けられています。
一応は法定相続の国ですから、そんな遺言であれば、民法が定めた法廷相続分の半分までを子は遺留分減殺(いりゅうぶんげんさい)請求により「長男」や「飲み屋のオネエチャン」から取り戻せます。ただし請求がなければそのまま決まります。
3.遺言書が無ければどうするのでしょうか。
遺言書が無ければ相続人全員で遺産をどう分けるかを協議します。これが遺産分割協議です。
皆が合意すれば遺産分割協議書という書面に、誰に何を取り誰に何を受け継ぐとしたため皆でハンコを押します。このときも法定相続分など気にすることは全く不用です。
遺産分割協議で「飲み屋のオネエチャン」等の相続人以外に財産を渡すことはできませんが、相続人ならば自由です。「全財産を長男が相続する」という遺産分割協議書でもいいのです。もちろん「法定相続分のとおりに割ける」という遺産分割協議書もあるでしよう。
4.法定相続分は相続人間で喧嘩になったときの物差しです。
法定相続分が出てくるのは、ここまでやっても相続人間の話し合いがまとまらなかったときです。
家庭裁判所での調停となれば裁判所はこの法定相続分に基づいて財産分けをしようとします。
法定相続分とは、相続人間で話が付かなかったときの、相続人間で喧嘩となったときに初めて使われるのです。
裁判所としてみれば財産分けを決めるにしても、何かの「基準」や「ものさし」が無ければ困ります。法定相続分は、相続人間で上手く行かなかったときのための「ものさし」の役割にしか過ぎないものなのです。
5.法定相続分に従うのも選択肢の一つです。
もちろん「法定相続分」に従うのも選択肢の一つとして自由です。
また相続人全員が納得するのならばそれに従う必要はありません。自由に遺産分割協議をすればいいのです。
生前に遺言書をつくるにあたても、前述の「遺留分(いりゅうぶん)」の問題はあるにせよ、日本は私有財産制の国ですから、自由に財産を配分してもかまわないのです。
そもそも私有財産制の国に遺留分などがあるのがおかしいのではないでしょうか。ちなみにアメリカ、イギリスには遺留分の制度はありません。
●法定相続分
子と配偶者が相続人・・・・・子が2分の1、配偶者が2分の1。
※配偶者が死亡している場合は子がすべて。
父母と配偶者が相続人・・・・配偶者が3分の2、父母が3分の1。
※配偶者が死亡している場合は父母がすべて。
兄弟姉妹と配偶者が相続人・・配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1。
※配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹がすべて。