昔の法定相続分

旧民法といまの民法では相続は違います。戦前に亡くなったなら旧民法の相続です。

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相続分は、いつ亡くなったかで違う

戦前の旧民法では法定家督相続人になるのは被相続人の戸籍にいた男子が優先されました。そしてその男子のうちでも年長者を優先順位者としました。

いつ亡くなったかで相続人も相続分も違います。
ずっと昔亡くなった人について相続手続き未了の場合にはその亡くなったときの民法が適用になります。

昭和22年5月2日までは旧民法が適用になります
昭和55年12月31日まで新民法ですが法定相続分改正前です
昭和56年1月1日以降は現在の扱いです




・昭和22年5月2日までに披相続人が死亡した場合

戦前から続く旧民法が適用になります。旧民法は家督相続制度でした。

旧民法における「家」制度の下での相続です。家督相続では一人の家督相続人が、前戸主の一身に専属するものを除いて、前戸主に属する一切の権利義務を包括的に承継します。そのために原則として,法定家督相続人のみが前戸主の権利義務をすべて受け継ぎます。

法定家督相続人になるのは,被相続人の戸籍にいた男子を優先し、その男子のうちでも年長者を優先順位者としました。子供に男子がいない場合は、女子が戸主となりました。



なお現行民法の施行は昭和23年1月1日ですが、昭和22年5月3日から昭和23年1月1日までの期間は、現行憲法の精神に沿うために、「日本国憲法施行による応急措置法」によって、家督相続に関する規定は適用されませんでした。


・昭和22年5月3日から昭和55年12月31日に披相続人が死亡した場合

相続人が子と配偶者の場合子(全員で)2/3・配偶者1/3
相続人父母と配偶者の場合父母(全員で)1/2・配偶者1/2
相続人兄弟姉妹と配偶者の場合兄弟姉妹(全員で)1/3・配偶者2/3



・昭和56年1月1日以降に披相続人が死亡した場合

昭和55年の民法改正(昭和56年1月1日施行)で、配偶者の相続分が引き上げられました。昭和56年1月1日以降に死亡した被相続人の相続に関しては改正後の規定が適用されます。

相続人が子と配偶者の場合子(全員で)1/2・配偶者1/2
相続人父母と配偶者の場合父母(全員で)1/3・配偶者2/3
相続人兄弟姉妹と配偶者の場合兄弟姉妹(全員で)1/4・配偶者3

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