親に尽くせば相続分を加算・・・寄与分
「亡くなった人のために尽くした人には多く財産を相続させるべきだ。」という気持ち
亡くなった人のために尽くした子とそうでない子であっても、法定相続分は同じです。
つまり、亡くなった人の事業について一生懸命手伝って事業を大きくしたり財産を増やしたり、また被相続人が病気になったときただひとり介護を続けたりしたとしても、考慮されないのです。不公平な結果となります。
「それはおかしい。亡くなった人のために尽くした人には多く財産を相続させるべきだ。」という気持ちを、民法は「寄与分」という制度で果たしています。
民法第904条の2では次の場合には寄与分として他の相続人より多くの相続を認めます。
なお、寄与分が認められるのは、相続人に限られます。
婚姻届の無い妻や、事実上の養子、嫁(子の妻)などは相続人ではありませんから、いくら貢献しても寄与分を主張することはできません。しかし例えば、嫁(子の妻)の場合にはその貢献を子の貢献として子の寄与分として認められることもあります。
民法では「特別の寄与」といっています。単なる寄与ではなく特別の寄与です。たとえば妻が夫の療養看護に努めることは夫婦の当然のことですので特別の寄与にあたらないということです。
寄与分は相続人同士の話し合いによりますが、話し合いがまとまらなければ家庭裁判所の調停になります。
具体的には次のように計算します。
つまり、亡くなった人の事業について一生懸命手伝って事業を大きくしたり財産を増やしたり、また被相続人が病気になったときただひとり介護を続けたりしたとしても、考慮されないのです。不公平な結果となります。
「それはおかしい。亡くなった人のために尽くした人には多く財産を相続させるべきだ。」という気持ちを、民法は「寄与分」という制度で果たしています。
民法第904条の2では次の場合には寄与分として他の相続人より多くの相続を認めます。
「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者」
なお、寄与分が認められるのは、相続人に限られます。
婚姻届の無い妻や、事実上の養子、嫁(子の妻)などは相続人ではありませんから、いくら貢献しても寄与分を主張することはできません。しかし例えば、嫁(子の妻)の場合にはその貢献を子の貢献として子の寄与分として認められることもあります。
民法では「特別の寄与」といっています。単なる寄与ではなく特別の寄与です。たとえば妻が夫の療養看護に努めることは夫婦の当然のことですので特別の寄与にあたらないということです。
寄与分は相続人同士の話し合いによりますが、話し合いがまとまらなければ家庭裁判所の調停になります。
具体的には次のように計算します。
子が三人いて相続財産が4000万円としましょう。
寄与分が誰にもなければ一人あたりの相続分は1333万円です。(4000万円÷3)
・長男…1333万円
・次男…1333万円
・三男…1333万円
このうち長男に寄与分1000万円が子A認められると次のようになります。
1.まず4000万円のうちから寄与分1000万円を長男が取ります。
2.残った3000万円を3人で分けて、一人当たり1000万円となります。
・長男…2000万円=寄与分1000万円+1000万円
・次男…1000万円
・三男…1000万円