特別受益

生前にうけた特別受益が相続分よりも多いのならばその人は何も相続できません。

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特別受益…先にもらっていれば相続税を減らされる

生前にうけた特別受益が相続分よりも多いのならばその人は何も相続できません。

亡くなった人から生前にたくさんの贈与を受けた人であってもそうでない子であっても、法定相続分は同じです。
つまり、親の生前に一人の子がたくさん贈与をうけたことで親の相続財産は減ってしまってています。実質的に生前に相続を受けたことと同じです。それが考慮されないのです。不公平な結果となります。

「それはおかしい。亡くなった人の生前に特別の利益を受けた人はその分を考慮して相続させるべきだ。」という気持ちを、民法は「特別受益」という制度で果たしています。

民法第903条では次の場合には特別受益があったとして他の相続人より少なく相続することにさせています。


「被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者」



具体的には、婚姻養子縁組のための贈与(持参金や嫁入り道具や支度金等)、生計の資本として贈与(独立開業するときの開業資金やマイホーム取得のための補助や通常より多額な大学の学費等)といったところです。


なお「遺贈」とは遺言により財産を受けることです。相続により遺産分割協議で財産を取得するのも、遺言により取得するのも似たようなものでしょうが、法律上では厳格に区別されています。


民法第903条2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。

つまり生前にうけた特別受益が相続分よりも多いのならばその人は何も相続できないとなるのです。


具体的には次のように計算します。


子が三人いて相続財産が3000万円としましょう。

特別受益が誰にもなければ一人あたりの相続分は1000万円です。(3000万円÷3)

・長男…1000万円
・次男…1000万円
・三男…1000万円

このうち長男に特別受益1000万円があったとしましょう。次のようになります。

1.まず3000万円に特別受益1000万円を加算します。つまり長男の特別受益分がなければ、その特別受益1000万円は親の財産に残っていたはずだと考えて加算するのです。

3000万円+特別受益1000万円=4000万円

2.この4000万円を3人で分けて、一人当たり1333万円となります。長男は生前に受けた特別受益額1000万円をここから差し引きます。

・長男…333万円=1333万円−1000万円
・次男…1333円
・三男…1333万円

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