相続の欠格…遺言を隠すと相続人でなくなる
相続の欠格とは、他の相続人を殺したり、詐欺脅迫で遺言書をつくらせたり、遺言書の偽造破棄等により、亡くなった人の意思に関わらずに相続人ではなくなってしまうことです。
本来ならば相続人であっても、相続人になれない場合があります。「相続の欠格」という場合と「相続の廃除」です。
相続の欠格についは、法に触れる行為を行ったために、亡くなった人の意思に関わらずに、法律上では当然の事として相続人ではなくなってしまいます。一方で「相続の廃除」は被相続人の意思により相続人の資格を剥奪するものです。
そのために「相続の廃除」は被相続人の意思により取り消すことができますが、「相続の欠格」は取り消しは無く、永遠にその資格を失います。
なお「相続の欠格」も「相続の廃除」もその代襲人(子供)が代わって相続人になります。
なお相続人が自分の意思で相続人にならなくなることを「相続の放棄」といいますが、「相続の放棄」の場合には代襲人が相続人になることはありません。
相続の欠格についは、法に触れる行為を行ったために、亡くなった人の意思に関わらずに、法律上では当然の事として相続人ではなくなってしまいます。一方で「相続の廃除」は被相続人の意思により相続人の資格を剥奪するものです。
そのために「相続の廃除」は被相続人の意思により取り消すことができますが、「相続の欠格」は取り消しは無く、永遠にその資格を失います。
なお「相続の欠格」も「相続の廃除」もその代襲人(子供)が代わって相続人になります。
なお相続人が自分の意思で相続人にならなくなることを「相続の放棄」といいますが、「相続の放棄」の場合には代襲人が相続人になることはありません。
(相続の欠格)第八百九十一条 左に掲げる者は、相続人となることができない。
1.故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位に在る者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
2.被相続人の殺害されたことを知つて、これを告発せず、又は告訴しなかつた者。但し、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であつたときは、この限りでない。
3.詐欺又は強迫によつて、被相続人が相続に関する遺言をし、これを取り消し、又はこれを変更することを妨げた者
4.詐欺又は強迫によつて、被相続人に相続に関する遺言をさせ、これを取り消させ、又はこれを変更させた者
5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者