相続人は「兄弟で仲よく平等」。均等相続の民法。
配偶者は常に相続人です。そして子がいれば子が相続人。その子が亡くなっていて孫がいれば孫が相続人。子がいなかったなら親や兄弟も相続人になります。
戦前の日本の民法は家督相続制度でした。家督相続人(通常は長男)が親の全財産を相続します。次男以下は何ももらえなくても文句は言えません。
今考えれば「おかしい」と思うでしようが、当時はそれが当たり前でした。その代わりに財産家の家督相続人は老親の面倒を見るし、事情があって棔家から離婚して戻ってきた妹の面倒も見るし、弟たちの生活の面倒の手助けもしてきました。
「太平戦争中の日本兵の猛勇ぶりに手を焼いたアメリカ軍は考えました。家督相続制度の下では、日本兵の多くを占める次男三男で相続権もありません。国に帰れば相続権や相続した財産があれば、それなりに生きたいと考えて、バンザイ突撃はしなくなるのではないか…」…という説もあります。
戦後にアメリカ主導の民法改正が行われ、「兄弟で仲よく平等」の均等相続の民法となりました。これにより兄弟はみな平等の相続分をもちました。
たとえ親の老後の面倒を見たとしても、献身的な介護を続けたとしても、親の商売を手伝ってきたとしても、若いころ家を飛び出して音信普通のままであっても、みな平等になったのです。
是非はともかくもこれが今の日本の均等相続を前提とする相続分です。そして長い日本の歴史で、戦後の日本になって新しくできたばかりの日本の常識です。
さて相続人は誰でしょうか。普通は配偶者と子供ですが、詳しく見てみましょう。
こうして次のようになります。
もし遺言がないのならこの相続人が集まって、財産をどう分けるかの遺産分割協議をします。
注意すべきは「配偶者と親」と、特に「配偶者と兄弟」の場合です。また「配偶者と子」でもあっても、子が前妻の子であったりすると大問題です。
「配偶者と子」であれば、お互いに人間関係がスムーズでしょうから話し合いも、阿吽の呼吸でうまくいくことが多いようです。
しかしこれら注意すべきケースでは、人間関係がスムーズとは限りません。まともに話をしたことの無い間柄で財産の話をします。当然にもめることが多くなります。
例えば、相続財産が自宅の土地建物だけであれば配偶者が相続するのが当然とも思えます。
しかし相続人が「配偶者と兄弟」であって遺言書がなければ、兄弟全員と話し合いがついて兄弟とともに遺産分割協議書をつくり、実印を押して印鑑証明がなければ、自宅の土地建物の名義を配偶者にすることはできないのです。その兄弟が一人ならともかく、三人いたら三人ともです。
誰が相続人なのかはよく知っておかなくては大変なことになるのです。それにより遺言書等で対応しなくてはいけません。
今考えれば「おかしい」と思うでしようが、当時はそれが当たり前でした。その代わりに財産家の家督相続人は老親の面倒を見るし、事情があって棔家から離婚して戻ってきた妹の面倒も見るし、弟たちの生活の面倒の手助けもしてきました。
「太平戦争中の日本兵の猛勇ぶりに手を焼いたアメリカ軍は考えました。家督相続制度の下では、日本兵の多くを占める次男三男で相続権もありません。国に帰れば相続権や相続した財産があれば、それなりに生きたいと考えて、バンザイ突撃はしなくなるのではないか…」…という説もあります。
戦後にアメリカ主導の民法改正が行われ、「兄弟で仲よく平等」の均等相続の民法となりました。これにより兄弟はみな平等の相続分をもちました。
たとえ親の老後の面倒を見たとしても、献身的な介護を続けたとしても、親の商売を手伝ってきたとしても、若いころ家を飛び出して音信普通のままであっても、みな平等になったのです。
是非はともかくもこれが今の日本の均等相続を前提とする相続分です。そして長い日本の歴史で、戦後の日本になって新しくできたばかりの日本の常識です。
さて相続人は誰でしょうか。普通は配偶者と子供ですが、詳しく見てみましょう。
(1)配偶者
亡くなった人の配偶者はいつも必ず相続人です。
ただし婚姻届のされた配偶者に限ります。事実婚の相手は違います。
(2)子・孫
亡くなった人の子がいれば子は常に相続人です。
子は全員相続人です。子が二人なら二人とも、三人なら三人ともです。
子が死亡していて孫がいればその孫が、死んだ子に代わって相続人になります。
子には実子のほかに養子も子です。母親のお腹の中にてまだ生まれていない胎児も子ですが、もし死産であればいなかったことになります。また、配偶者以外の相手(事実婚等の限らない)との間に生まれた子は非嫡出子といわれ、父親が認知すれば父親の相続人になります。
(3)父母・祖父母
亡くなった人の父や母は、亡くなった人に子や孫がいれば相続人ではありません。亡くなった人に子や孫がいないときに相続人になります。祖父母は、父母両方が先に亡くなっているときに法定相続人になります。
(4)兄弟
亡くなった人の兄弟は、亡くなった人の子・孫・父母・祖父母がいないときに相続人になります。その亡くなった人の兄弟がすでになくなっているときはその兄弟の子(つまり甥姪)が相続人になります。
こうして次のようになります。
- 配偶者がいなくて、子がいれば、相続人は「子」です。
- その子がいなくて親がいれば、相続人は「親」です。
- その子も親もいなければ、相続人は「兄弟」です。
- 配偶者がいて、子がいれば、相続人は「配偶者と子」です。
- その子がいなくて親がいれば、相続人は「配偶者と親」です。
- その子も親もいなければ、相続人は「配偶者と兄弟」です。
もし遺言がないのならこの相続人が集まって、財産をどう分けるかの遺産分割協議をします。
注意すべきは「配偶者と親」と、特に「配偶者と兄弟」の場合です。また「配偶者と子」でもあっても、子が前妻の子であったりすると大問題です。
「配偶者と子」であれば、お互いに人間関係がスムーズでしょうから話し合いも、阿吽の呼吸でうまくいくことが多いようです。
しかしこれら注意すべきケースでは、人間関係がスムーズとは限りません。まともに話をしたことの無い間柄で財産の話をします。当然にもめることが多くなります。
例えば、相続財産が自宅の土地建物だけであれば配偶者が相続するのが当然とも思えます。
しかし相続人が「配偶者と兄弟」であって遺言書がなければ、兄弟全員と話し合いがついて兄弟とともに遺産分割協議書をつくり、実印を押して印鑑証明がなければ、自宅の土地建物の名義を配偶者にすることはできないのです。その兄弟が一人ならともかく、三人いたら三人ともです。
誰が相続人なのかはよく知っておかなくては大変なことになるのです。それにより遺言書等で対応しなくてはいけません。