胎児の相続権

「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。」胎児も相続人です。

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胎児にも相続権はある

胎児が無事に生まれれてくればその胎児も相続人です。そのためにて胎児は、その出生前においては、相続放棄または遺産分割の協議をすることはできません。

サラリーマンの突然死。奥さんは妊娠5ケ月でした。

お腹の子に相続権はあるのでしょうか。

このご夫婦にはまだ子供いなくて、お腹の子が始めての子だったとしましょう。

子がいなければ相続人は、妻と夫の親になります。相続分は妻が3分の2で夫の親が3分の1です。もしも夫の親が既に亡くなっていれば、相続分は妻が4分の3で夫の兄弟が4分の1です。

子がいれば相続人は、妻が2分の1で子が2分の1です。

お腹の子は、相続において子として相続権が認められるのでしょうか。

「相続が起こったときの状況で見るのだからまだ生まれていない子なんか相続人になれるわけ無い」と考える人も多いでしょう。


民法第886条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。

2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。



お腹の子について民法はすでに生まれてきた子とみなします。だから立派に相続権があります。ただし死産だった場合については権利を失うことになります。

相続人が誰になるのかは、胎児が無事に生まれれてくるかどうかにかかることになります。無事に生まれてくれば、その子と母親とが相続人になります。

実際の遺産分割協議は複雑になります。胎児が生れてみないと、だれが相続人であってその相続分がいくらなのかも決まらないのです。

お腹に子がいることが分かったのならば、遺産分割は子供が生まれるまで見送り、その子が無事に生きて産まれてから、この子を相続人に加えて遺産分割の話し合いをすることになるでしょう。

なお胎児が生きて生れてきてから遺産分割協議をするにあたって、その子に判断する能力などはありませんから代理人をたてないといけません。その時に母親は子の代理人となることはできません。

それは遺産分割協議において母親とその子とは利害が対立するからです。利益相反行為といいます。この場合は、家庭裁判所にお願いして特別代理人を選任が必要です。

なおこの特別代理人の選任は胎児の場合だけでなく未成年の子の場合には常に必要な手続きです。

第826条  親権を行う父又は母とその子と利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。




生まれる前においても、不動産登記については「亡何某妻何某胎児」として、未分割のまま法定相続分による相続登記をすることができます。死産の場合には相続人ではなくなるので、登記は抹消されます。しかしできるのはこの登記までです。
相続関係が不安定なままなので、遺産分割協議等は生きて生まれてからでないとできません。そして法定代理人の選任が必要です。


胎児は「亡何某妻何某胎児」として相続登記をすることができ、胎児には未成年者の法定代理の規定が胎児にも類推適用される。胎児の出生前においては、相続関係が未確定の状態にあるので胎児のために遺産分割その他の処分行為をすることができない。
(昭和29年6月15日民甲第1188号局長回答)。

胎児は、出生前には、相続放棄または遺産分割の協議をすることはできない。
(昭和36年2月20日法曹会議)。

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