「相続が終わっていない」といわれますが。
「まだ相続が終わっていない」といわれても、相続財産について遺産分割協議や登記名義の変更ができていないことです。相続は開始しています。
よく「まだ相続が終わっていない」といわれます。
人が亡くなると相続は当然に始まります。
被相続人の財産は、被相続人の死亡とともに直ちに相続人のものになります。
「まだ相続が終わっていない」といわれるのは、不動産の登記名義が亡くなった人のままになっていることです。
この土地の登記名義は亡くなったひとのままでも、相続は当然に始まっているのですから、法律上の所有者はすでに子供たち相続人になっています。
「まだ相続が終わっていない」というのは、その土地や建物を相続人のうちの誰が相続するかが決まっていないので、登記名義の変更ができていないことです。
なお相続財産は預金や家財等すべての財産ですから、本来はすべての財産について「まだ相続が終わっていない」というのかもしれませんが、他は問題にならないだけでしょう。預金なら払い戻してしまえばそれまでですから。
土地や建物については登記しないといけませんから、処分等で問題になります。
なお子供たち相続人間で「この土地は誰が相続する」と決まって(つまり遺産分割協議が成立して)も、登記にお金がかかる等の理由でそのままになっているケースも多くあります。これらについては遺産分割協議書があれば登記はできるのですが、登記手続きで他の相続人全員の印鑑証明等が必要になります。
「祖父の相続が終わっていない場合、父親の相続時にはその分も含めなければならないでしょうか?」という質問も多いものです。
その通りなのです。大変面倒なことになります。祖父の相続財産に対する相続分も父の相続財産です。相続税がかかるケースではその分も相続税の課税対象です。ただし、大した金額でなければ無視してしまうことがほとんどでしょうけれども。
なおこの場合で、祖父名義の土地を売却する場合には、その相続人全員の遺産分割協議が必要になります。亡くなった祖父名義のままでは土地は売買できません。
祖父の子が5人いてすべて亡くなっていて、それぞれに子が5人いれば、その孫25人が法定相続人です。この全員の同意とハンコが必要になります。
なお戦前の旧民法では家督相続といわれる制度でした。財産は一単位でなく家単位で相続されました。その家の戸主を定めてその戸主が家を引き継ぎます。
これが家督相続で、子供たちが何人いても例えば長男等の一人が家督相続人となって、前戸主の財産等の権利義務をまとめてすべて一人が承継していました。家督相続では、その家の戸主の死亡の他に、戸主の「隠居」などの場合にも、開始しました。不動産の登記簿には「家督相続」と登記されています。
人が亡くなると相続は当然に始まります。
民法882条(相続開始原因)
相続は、死亡によって開始する。
被相続人の財産は、被相続人の死亡とともに直ちに相続人のものになります。
「まだ相続が終わっていない」といわれるのは、不動産の登記名義が亡くなった人のままになっていることです。
この土地の登記名義は亡くなったひとのままでも、相続は当然に始まっているのですから、法律上の所有者はすでに子供たち相続人になっています。
「まだ相続が終わっていない」というのは、その土地や建物を相続人のうちの誰が相続するかが決まっていないので、登記名義の変更ができていないことです。
なお相続財産は預金や家財等すべての財産ですから、本来はすべての財産について「まだ相続が終わっていない」というのかもしれませんが、他は問題にならないだけでしょう。預金なら払い戻してしまえばそれまでですから。
土地や建物については登記しないといけませんから、処分等で問題になります。
なお子供たち相続人間で「この土地は誰が相続する」と決まって(つまり遺産分割協議が成立して)も、登記にお金がかかる等の理由でそのままになっているケースも多くあります。これらについては遺産分割協議書があれば登記はできるのですが、登記手続きで他の相続人全員の印鑑証明等が必要になります。
「祖父の相続が終わっていない場合、父親の相続時にはその分も含めなければならないでしょうか?」という質問も多いものです。
その通りなのです。大変面倒なことになります。祖父の相続財産に対する相続分も父の相続財産です。相続税がかかるケースではその分も相続税の課税対象です。ただし、大した金額でなければ無視してしまうことがほとんどでしょうけれども。
なおこの場合で、祖父名義の土地を売却する場合には、その相続人全員の遺産分割協議が必要になります。亡くなった祖父名義のままでは土地は売買できません。
祖父の子が5人いてすべて亡くなっていて、それぞれに子が5人いれば、その孫25人が法定相続人です。この全員の同意とハンコが必要になります。
なお戦前の旧民法では家督相続といわれる制度でした。財産は一単位でなく家単位で相続されました。その家の戸主を定めてその戸主が家を引き継ぎます。
これが家督相続で、子供たちが何人いても例えば長男等の一人が家督相続人となって、前戸主の財産等の権利義務をまとめてすべて一人が承継していました。家督相続では、その家の戸主の死亡の他に、戸主の「隠居」などの場合にも、開始しました。不動産の登記簿には「家督相続」と登記されています。