未成年者には特別代理人の選任
未成年者は単独では有効に法律行為をすることができません。遺産分割協議等の法律行為を行うためには法定代理人が必要になります。
この法定代理人には通常は親等の親権者がなります。しかし遺産分割協議においてその親権者も相続人である未成年の子も相続人であれば、親等の親権者は法定代理人になれません。
遺産分割協議は相続人の間で残された相続財産をいかに分け合うかというものです。そのために、それは二人の相続人としての立場は、法律的には対立するものなのです。
そのために親等の親権者であってその子も相続人であれば、未成年である子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。子が二人以上いるのであればそれぞれについて別の特別代理人を選任します。
特別代理人には、叔父叔母などの相続人でない親族が選任されたり、また弁護士が選任されることがあります。そして未成年の子がいるにもかかわらず特別代理人の選任を行わないままなされた遺産分割の協議は無効です。
法定代理人の申立てをできるのは、申立人・親権者・後見人・利害関係人です。
そして申立先は子の住所地の家庭裁判所です。
申立てに必要な費用は、子1人につき収入印紙800円と別途連絡用の郵便切手が必要です。申立てに際しては申立書のほかに戸籍謄本や、特別代理人候補者の戸籍謄本,住民票、遺産分割協議書案その他の書類の提出が求められます。
なお胎児については、相続については既に生まれたものとみなされます。
胎児が生きて生まれれば、相続開始の時から相続人であったことになります。しかし死産であれば違います。登記の実務においても胎児の出生前においては、相続関係が確定していないので遺産分割協議はできません。
ただし遺産分割成立前においての法定相続分による相続登記は法定代理人の手続きによって可能です。
ただし可能なのはそれだけです。法定相続分に登記しただけの財産について、実際に遺産分割するのは生まれてからです。その時ももちろん法定相続人の選任が必要です。
この法定代理人には通常は親等の親権者がなります。しかし遺産分割協議においてその親権者も相続人である未成年の子も相続人であれば、親等の親権者は法定代理人になれません。
遺産分割協議は相続人の間で残された相続財産をいかに分け合うかというものです。そのために、それは二人の相続人としての立場は、法律的には対立するものなのです。
そのために親等の親権者であってその子も相続人であれば、未成年である子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。子が二人以上いるのであればそれぞれについて別の特別代理人を選任します。
特別代理人には、叔父叔母などの相続人でない親族が選任されたり、また弁護士が選任されることがあります。そして未成年の子がいるにもかかわらず特別代理人の選任を行わないままなされた遺産分割の協議は無効です。
(利益相反行為)
第826条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
法定代理人の申立てをできるのは、申立人・親権者・後見人・利害関係人です。
そして申立先は子の住所地の家庭裁判所です。
申立てに必要な費用は、子1人につき収入印紙800円と別途連絡用の郵便切手が必要です。申立てに際しては申立書のほかに戸籍謄本や、特別代理人候補者の戸籍謄本,住民票、遺産分割協議書案その他の書類の提出が求められます。
なお胎児については、相続については既に生まれたものとみなされます。
民法第886条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
胎児が生きて生まれれば、相続開始の時から相続人であったことになります。しかし死産であれば違います。登記の実務においても胎児の出生前においては、相続関係が確定していないので遺産分割協議はできません。
ただし遺産分割成立前においての法定相続分による相続登記は法定代理人の手続きによって可能です。
ただし可能なのはそれだけです。法定相続分に登記しただけの財産について、実際に遺産分割するのは生まれてからです。その時ももちろん法定相続人の選任が必要です。
胎児は、出生前には、相続放棄または遺産分割の協議をすることはできない。
(昭和36年2月20日法曹会議)。
胎児は「亡何某妻何某胎児」として相続登記をすることができ、胎児には未成年者の法定代理の規定が胎児にも類推適用される。胎児の出生前においては、相続関係が未確定の状態にあるので退治のために遺産分割その他の処分行為をすることができない。
(昭和29年6月15日民甲第1188号局長回答)。