時効取得

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ずっと住んでいれば時効取得?…時効取得?。


よく「ずっと私が使っているのだから時効取得だ」との声がでます。実際はなかなか困難です。


不動産の時効

他人が所有する土地を、自分が所有者だと思い込み…20年間、平穏かつ公然にその土地の占有を続けていれば、時効により所有権を取得できます。不動産の占有については、自分が所有者だと思い続けることに無理のない事情がある場合で、時効は10年です。

民法 第162条 所有権の取得時効
‥‥20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。‥‥



時効で取得

父親が死亡して遺産分割協議が行われず、土地の登記名義は父親のまま、20年が経過します。長男は、自分が相続したつもりで、そこに住み続けていました。

〈今さら登記のために遺産分割協議をしたら、モメるかも…協議なしで、自分の名義にできないかな〜〉‥と、強行策を考えた長男は、次の判決を発見します。

‥‥共同相続人の1人が、単独に相続したものと信じて疑わず、相続開始とともに相続財産を現実に占有し、その管理・使用を専行し、その収益を独占し、公租公課も自分の名で負担・納付し、これについて他の相続人が何ら関心をもたず、異議を述べなかった場合には、相続開始のときから自分の所有の意思で占有していたとして、時効取得を認める。‥‥最高裁判決・昭47年9月8日



ポイントは思い込み

他人の財産を、20年間に渡り自分の物として占有すれば、『時効取得』できるのです。『時効取得』は、戦前の家督相続時代からのものであり…〈家督相続で相続したと思い込む〉‥といった、背景があります。

『時効取得』には、《自分が本当に相続し、本当の所有者だと思って占有していること》が、必要です。

他人の物と認識して…つまり、〈相続財産であり、まだ分割協議が済んでいないだけ〉‥と、理解しながら占有していた場合には、『時効取得』はできません。逆にいえば「まだ相続の話がまとまっていない」と認識していれば、時効取得はできません。ほとんどはこちらでしょう…。

時効取得は所得税

『時効取得』には、〈単独の相続権があると思っていた、すでに贈与してもらったと信じていた〉‥などの事情が必要です。

民法上は、〈占有さえしていれば所有の意思があると推定される〉のが原則です。しかし、『相続』がからむと、この点に関しては厳しくなるようです。自分の立場を、〈相続人に過ぎない〉と認識していれば、『時効取得』はできません。

税金には、注意が必要です。分割協議の結果、『相続』で取得すれば…20年前ですから、「相続税」も時効です。しかし、『時効取得』では…取得した時に、一時所得として「所得税」が課税されます。登記原因が『相続』ではなく『時効取得』ですから、税務署には一目瞭然です。
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