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祭祀・墓地・遺骸・形見分け


祖先から受け継いでいた系譜・墳墓・祭具などの遺産(祭祀財産といいます)は、相続とは無関係で、遺産分割の対象になりません。

(相続の一般的効力)
第896条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

(祭祀に関する権利の承継)
第897条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。



だれが承継するかは亡くなった人がが指定できますが、これは遺言によらなくてもかまいません。指定する相手は相続人であってもなくてもよく、配偶者でなく内縁の妻であっても可能です。

指定が無ければ相続人の合意によりますが、地方の習慣を考慮してもまらないときは、最終的には家庭裁判所に決めてもらうことになります。

なお、「系譜」とは、家系図、過去帳など祖先以来の系統を示すもの。「祭具」とは、位牌、仏壇、仏具、神棚など、祭祀・礼拝の用に供するもの。「墳墓」とは、墓石、墓碑の他、その所在する土地の所有権や墓地使用権を含みます。


祖先の祭祀の主宰者は、これら祭祀財産を承継します。しかし、この祭祀承継とするからといって、遺産分割の際に、財産を余分に相続する権利があるわけでもありません。もちろん相続人全員が納得すれば他の相続人よりも多くの遺産を取得させる分割をできます。

■そもそも,祭祀主宰者は民法897条の趣旨や文言からいっても,本来,1人であるべきものであるし,祭祀財産は祭祀を行うための要具であるから,それが著しく遠隔地にあるとか,歴史的価値が高く祭具本来の意味を失った場合等の特段の事情がある場合を除き,原則として先祖の祭祀を主宰するのにふさわしい者がその権利を単独で承継すべきものである。
(大阪高裁判決昭和59年10月15日)

■一般的に系譜,祭具及び墳墓の承継者は一人に限られるが,特別の事情があるとき吼これらを分けて指定しても差し支えない。
(東京家庭裁判所審判昭和42年10月12日)




ところで遺骸や遺骨を内縁の妻や親族がその引き取りをめぐり争うこともあるようです。埋葬祭祀供養のために祭祀主宰者が引き取ること所有権をもつとされます。なお、亡くなった人は祭祀主宰者を指定することができますので、もし指定がされていればそれに従います。

■遺骨は、有体物として所有権の目的となり得るから、家族の遺骨はその遺産相続人の所有に帰しその遺産相続人がこれを管理する権利がある。
(大審院判決大正10年7月25日)

■遺骸の所有権は,これを放棄することは許されない。遺骨又は遺骸の所有権を抛棄するときは祖先の祭祀供養を廃することと為り,善良の風俗に反するからである。
(大審院判決昭和2年5月27日)



亡くなった人が愛用していた物や衣服などの形見を分け合うことは、厳密には遺産分割の対象となりますが、慣習上問題ないとされる範囲であれば相続財産の処分と考えることはなく、遺産分割協議の対象外とされています。

また財産の処分をすると、相続放棄や限定承認をできなくなるとされていますが、常識的な形見分けならそのようなことはありません。もちろん財産価値が大きいものは注意が必要です。

もちろん形見をだれかが勝手に処分したりすると、遺産分割協議に悪い影響を与えることもあるでしょう。
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