賃貸アパートや賃貸マンションに住み続けられるか
借家権も権利です。賃貸アパートや賃貸マンションに住んでいた場合にそこに住み続ける権利とでいうべき賃借権も相続の対象となります。
そのアパート等の賃貸借契約の借主としての名義人が世帯主であり、その世帯主がなくなったのならば、そのアパート等に同居している妻や子などの相続人は原則として無条件に、その権利を相続することになります。そしてそのまま居住し続けることができます。
相続は財産上の権利義務を相続人がそのまま受け継ぐことですから,借家権を相続することについて,家主の承諾は必要ありません。貸主は原則として、借主の法定相続人がその賃借権を相続するのを拒否できないのです。
家主は相続で借家権を引き継ぐことを拒否することができませんから、家主から立ち退きを要求されても拒否することができます。なお相続では当然に権利が移転するのですから、相続を理由に相続人に名義書換料などの請求に応じる必要もありません。
相続人の手続きは、それまでのアパート等の賃貸借契約について貸主(家主)が被相続人と結んだものの借主(借家人)の名義を書換えてもらいうことで完了します。
もっともその後も同居する相続人が賃料を払い続けていれば、大家さんにとってもべつに困ることも無く、相続人も地位を当然に引き継いでいるので困ることも無いので、とくに名義を書換えをせずに、次の更新時に新しい契約書で相続人名義にすることも実際は多いようです。)
なお家賃を払っていないか、固定資産税の実費負担程度の場合には「賃貸借」でなく「使用貸借」となり扱いが違います。
公営住宅の場合
「公営住宅の入居者が死亡した場合に、その相続人は、当該公営住宅を使用する権利を当然に承継するものではない。」
その理由は次のようになっています。
公営住宅の賃借権については当然に引き継ぐことはできません。
「賃借権は、賃貸人の承諾があれば他人に譲渡できるものであるから、賃借人の一身に専属する権利ということはできず、賃借人が死亡した場合、同人の有していた賃貸借上の権利義務は、相続人に承継される。」
(大審院判決大正13年3月13日)
そのアパート等の賃貸借契約の借主としての名義人が世帯主であり、その世帯主がなくなったのならば、そのアパート等に同居している妻や子などの相続人は原則として無条件に、その権利を相続することになります。そしてそのまま居住し続けることができます。
相続は財産上の権利義務を相続人がそのまま受け継ぐことですから,借家権を相続することについて,家主の承諾は必要ありません。貸主は原則として、借主の法定相続人がその賃借権を相続するのを拒否できないのです。
家主は相続で借家権を引き継ぐことを拒否することができませんから、家主から立ち退きを要求されても拒否することができます。なお相続では当然に権利が移転するのですから、相続を理由に相続人に名義書換料などの請求に応じる必要もありません。
相続人の手続きは、それまでのアパート等の賃貸借契約について貸主(家主)が被相続人と結んだものの借主(借家人)の名義を書換えてもらいうことで完了します。
もっともその後も同居する相続人が賃料を払い続けていれば、大家さんにとってもべつに困ることも無く、相続人も地位を当然に引き継いでいるので困ることも無いので、とくに名義を書換えをせずに、次の更新時に新しい契約書で相続人名義にすることも実際は多いようです。)
なお家賃を払っていないか、固定資産税の実費負担程度の場合には「賃貸借」でなく「使用貸借」となり扱いが違います。
公営住宅の場合
「公営住宅の入居者が死亡した場合に、その相続人は、当該公営住宅を使用する権利を当然に承継するものではない。」
その理由は次のようになっています。
「公営住宅法は、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で住宅を賃貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とするものであって、そのために、公営住宅の入居者を一定の条件を具備するものに限定し、政令の定める選考基準に従い、条例で定めるところにより、公正な方法で選考して、入居者を決定しなければならないものとした上、さらに入居者の収入が政令で定める基準を超えることになった場合には、その入居年数に応じて、入居者については、当該公営住宅を明け渡すように努めなければならない旨、事業主体の長については、当該公営住宅の明渡しを請求することができる旨を規定しているのである。以上のような公営住宅法の規定の趣旨にかんがみれば…」
(最高裁判決平成2年10月18日)
公営住宅の賃借権については当然に引き継ぐことはできません。