生命保険金は相続財産ではない
「生命保険」と何でしょうか
生命保険契約について商法の定めによれば次のようになります。
「保険会社が、被保険者の死亡に際しては死亡保険金を支払うことを約束し、保険契約者はそれに対して保険料を払うことで成立する契約である。」
保険会社は契約に従って死亡保険金を定められた相手に支払うだけです。契約に従って支払われるものです。
たしかに保険契約者が自分の財産から保険料を払い続けた結果ではありますが、死亡保険金は契約者の財産、つまり相続財産ではありません。契約に従って保険会社が指定された相手に支払う金員です。
ただ相続においてはこの生命保険金が「大きな財産」に見えてきます。そして財産分けでもめてしまうことが多いのです。
また保険料を払い続け亡くなった人も自分の財産と考えがちです。そして「保険金の一部を誰々に…」といった遺言書も書かれます。
判例では、生命保険金は相続財産ではなく保険金受取人の固有の権利であり、亡くなった人がその一部を誰々が受取ると定めても、それに従う義務は無い、としています。
ただし例外があります。契約者である夫が被保険者で、かつ死亡保険金受取人に指定されている場合です。現在ではこのようなケースは少ないとは思いますが、死亡保険金を自分に定めているケースです。この場合は自分が受取ったのですから、その生命保険金は相続財産になります。そして相続人による遺産分割協議の対象になります。なお「生命保険金」といっていますが、厳密には生命保険金を保険会社に請求する権利…保険金請求権です。
保険金受取人として妻や子といった特定の者が指定されている場合には、亡くなった夫は他人のために生命保険契約を締結しとされて前述の通り、死亡保険金は生命保険契約上において保険金受取人の固有の財産と也相続財産とはなりません。
また保険金受取人が単に「相続人」と指定されていることもあります。この場合も保険金受取人である相続人の固有財産と考えられています。この場合においてては法定相続分により配分することになります。もちろん一定の割合や金額が指定された契約になっていればそれに従います。
生命保険契約について商法の定めによれば次のようになります。
「保険会社が、被保険者の死亡に際しては死亡保険金を支払うことを約束し、保険契約者はそれに対して保険料を払うことで成立する契約である。」
商法第673条
生命保険契約は当事者の一方が相手方又は第三者の生死に関し一定の金額を支払ふことを約し、相手方がそれに其報酬を与ふることを約するによりてその効力を生ず。
保険会社は契約に従って死亡保険金を定められた相手に支払うだけです。契約に従って支払われるものです。
たしかに保険契約者が自分の財産から保険料を払い続けた結果ではありますが、死亡保険金は契約者の財産、つまり相続財産ではありません。契約に従って保険会社が指定された相手に支払う金員です。
ただ相続においてはこの生命保険金が「大きな財産」に見えてきます。そして財産分けでもめてしまうことが多いのです。
また保険料を払い続け亡くなった人も自分の財産と考えがちです。そして「保険金の一部を誰々に…」といった遺言書も書かれます。
■保険契約により保険金額受取人として指定された者の有する権利は、同人固有の権利であってこれに基づき保険者より受領した金銭は同人固有の財産であって、仮に被保険者にして保険契約者である者が右保険金額の一部を第三者に遺贈すべき旨の遺言をしたとしても,右受取人が承諾しない限り右第三者に対して右金額の給付をする義務を負うものではない。
(大審院判決昭和6年2月20日)
判例では、生命保険金は相続財産ではなく保険金受取人の固有の権利であり、亡くなった人がその一部を誰々が受取ると定めても、それに従う義務は無い、としています。
ただし例外があります。契約者である夫が被保険者で、かつ死亡保険金受取人に指定されている場合です。現在ではこのようなケースは少ないとは思いますが、死亡保険金を自分に定めているケースです。この場合は自分が受取ったのですから、その生命保険金は相続財産になります。そして相続人による遺産分割協議の対象になります。なお「生命保険金」といっていますが、厳密には生命保険金を保険会社に請求する権利…保険金請求権です。
保険金受取人として妻や子といった特定の者が指定されている場合には、亡くなった夫は他人のために生命保険契約を締結しとされて前述の通り、死亡保険金は生命保険契約上において保険金受取人の固有の財産と也相続財産とはなりません。
また保険金受取人が単に「相続人」と指定されていることもあります。この場合も保険金受取人である相続人の固有財産と考えられています。この場合においてては法定相続分により配分することになります。もちろん一定の割合や金額が指定された契約になっていればそれに従います。
■保険契約において保険契約者が死亡保険金の受取人を被保険者の「相続人」と指定した場合は,特段の事情がない限り,右指定には相続人が保険金を受け取るべき権利の割合を相続分の割合によるとする旨の指定も含まれ,各保険金受取人の有する権利の割合は相続分の割合になる。
(最高裁判決平成6年7月18日)