身元保証人としての責任は引き継がれるか
連帯保証は借金ではありません。でも債務の一つです。本来の借主、つまり主債務社が返済をしなければ、債権者から返済を求められます。つまり債務なのです。連帯保証は「連帯保証債務」なのです。
連帯保証債務についても借金などの普通の債務と同様に、被相続人の死亡により相続人が法定相続分に応じて相続します。
妻と二人を残してなくなった夫が、1000万円の連帯保証をしていたのならば、その連帯保証債務について妻は500万円、長男次男がそれぞれ250万円を引き継ぐことになります。
他の債務と同じに、この相続人の間で、「すべて長男が引き継ぐ」といったように、相続人の1人がすべて引き受けるというように法定相続分とは違う内容の遺産分割協議を成立させたとしても、それは相続人の相互の間では有効ですが、それを債権者に対して主張することはできません。
つまり他の債務と同じなのです。他に相続財産がないのであれば、相続放棄することにより、連帯保証もなくなり、責任を免れることができます。相続放棄しないのであれば、連帯保証債務は相続人に引き継がれることになります。
主債務者と債権者との話し合いにより、主債務者のゆうする財産を担保に提供したり、あるいは別の連帯保証人を設定してもらう等をして、債権者に連帯保証債務を外してもらうことも、交渉次第では、可能ではあります。
身元保証契約は身元保証人が勤務先の会社などに対して、その本人の行為によって生じた損害を賠償することを約する保証契約です。
保証人がどのような責任を負うのかは、それぞれの当事者の契約により異なります。
ただ普通は、身元保証は好意からしかも無償で引き受ける場合がほとんどです。にもかかわらず、身元保証人の責任は他の一般の保証人と比べて範囲が広く、また将来の損害についても保証するために責任が非常に重くなることがあります。
これらのことから身元保証人の責任については、「身元保証ニ関スル法律」によって、契約の期間を原則3年、最長5年とすることとされています。(なお学生やアパートの賃借人の損害を保証人も身元保証人と呼ばれますが、これはこの法律の対象外です。)
そこで判例はこれらについては、相続されないとしています。身元保証債務は他の債務とは違って、個人的な信頼関係に基づく極めて個人的なものだとされますので、特別の事情がない限り相続の対象にはならないのです。
ただ、相続の時点で具体的にすでに発生していた損害賠償等の債務はすでに身元保証債務ではなく通常の債務ですので相続されます。
相続人自身が身元保証のときに身元保証人となる意思を有していたことが明らかであるなどの特別の場合です。
「身元保証人」という名目であっても、引き継がれます。前述の用に、学生やアパートの賃借人の損害を保証人も身元保証人と呼ばれますが、これは「身元保証ニ関スル法律」の対象外であり、就職のときの身元保証人とは扱いが違います。
連帯保証債務についても借金などの普通の債務と同様に、被相続人の死亡により相続人が法定相続分に応じて相続します。
妻と二人を残してなくなった夫が、1000万円の連帯保証をしていたのならば、その連帯保証債務について妻は500万円、長男次男がそれぞれ250万円を引き継ぐことになります。
他の債務と同じに、この相続人の間で、「すべて長男が引き継ぐ」といったように、相続人の1人がすべて引き受けるというように法定相続分とは違う内容の遺産分割協議を成立させたとしても、それは相続人の相互の間では有効ですが、それを債権者に対して主張することはできません。
つまり他の債務と同じなのです。他に相続財産がないのであれば、相続放棄することにより、連帯保証もなくなり、責任を免れることができます。相続放棄しないのであれば、連帯保証債務は相続人に引き継がれることになります。
主債務者と債権者との話し合いにより、主債務者のゆうする財産を担保に提供したり、あるいは別の連帯保証人を設定してもらう等をして、債権者に連帯保証債務を外してもらうことも、交渉次第では、可能ではあります。
■被相続人が死亡時に負担していた義務は、財産上の関係に属するものである以上相続人はすべてこれを承継する。
(大審院判決大正10年10月20日)
身元保証契約は身元保証人が勤務先の会社などに対して、その本人の行為によって生じた損害を賠償することを約する保証契約です。
保証人がどのような責任を負うのかは、それぞれの当事者の契約により異なります。
ただ普通は、身元保証は好意からしかも無償で引き受ける場合がほとんどです。にもかかわらず、身元保証人の責任は他の一般の保証人と比べて範囲が広く、また将来の損害についても保証するために責任が非常に重くなることがあります。
これらのことから身元保証人の責任については、「身元保証ニ関スル法律」によって、契約の期間を原則3年、最長5年とすることとされています。(なお学生やアパートの賃借人の損害を保証人も身元保証人と呼ばれますが、これはこの法律の対象外です。)
そこで判例はこれらについては、相続されないとしています。身元保証債務は他の債務とは違って、個人的な信頼関係に基づく極めて個人的なものだとされますので、特別の事情がない限り相続の対象にはならないのです。
ただ、相続の時点で具体的にすでに発生していた損害賠償等の債務はすでに身元保証債務ではなく通常の債務ですので相続されます。
■身元保証契約は、特別の事情がない限り、当事者その人と終始し、相続人はこれを承継しない。
(大審院判決昭和2年7月4日)
相続人自身が身元保証のときに身元保証人となる意思を有していたことが明らかであるなどの特別の場合です。
■賃貸借上の債務の保証人は、身元保証のように広汎な範囲の責任を負うものではないから、この保証人の義務は相続人に承継される。
(大審院判決昭和9年1月30日)
「身元保証人」という名目であっても、引き継がれます。前述の用に、学生やアパートの賃借人の損害を保証人も身元保証人と呼ばれますが、これは「身元保証ニ関スル法律」の対象外であり、就職のときの身元保証人とは扱いが違います。