妻の相続(自宅預金)

年老いてから必要になるのは現金です。お金を生まない財産を相続しても仕方がありません。財産分けのときは妻のこれから、年老いてからの生活を優先して考えないといけません。そ

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妻は自宅を相続するか預金を相続するか

妻は自宅を相続するか預金を相続するか

こんなケースがありました。

夫が亡くなり、息子夫婦と同居してしていた年老いた妻。嫁と喧嘩して自宅を飛び出し狭いアパート暮らし。

何があったのか…。

もともと息子夫婦と同居していた。そして夫がなくなり、夫名義だった自宅の土地建物は息子が相続し、妻はわずかな預金を相続しました。夫の相続の後の妻は気が弱くなるものです。息子がそのようにしたいというからその通りに財産分けをしたのです。自宅の名義は息子です。

さて嫁と同居していて時には喧嘩することもあります。嫁にも息子にも腹が立って、思わず「出てくよ」。自宅は息子のものですから。それで狭いアパートに移ったのだとか。

アパートに移った妻が言うには、もしも自宅を自分が相続していれば「出てくよ」でなく、「出てけ」といえたのに…。そうであったなら自分は家に残って息子たちがアパートに移ったのかもしれないのです。

普通ならこんな問題は起こりません。

でも他人から見たら一つの家に同居しているだけですが、気持ちとして「自分の家に息子たちを住ませている」というのと「息子の家に住まわせてもらっている」のでは気持ちの上では大きな違いのようです。

更に余計な心配は、もしも自分より先に息子が死んでしまったならば、息子の相続人は嫁と孫です。「その時私はどうなるのだろう」。

自宅はできれば妻の名義にしましよう。それができない場合であっても、このケースであれば息子との共有名義にしましたょう。共有名義であればたとえ共有持分について息子10分の9で妻が10分の1であっても、自分の名義が入っていれば、それは自分の家です。「出てけ」とは言わないまでも、「出てくよ」とは言わないで済みます。


またこんなケースもありました。

かわいい孫にお小遣いをやりたいのだけれども…。お金がなくなってしまった年老いた妻。

何があったのか。

こちらももともと息子夫婦と同居していた。そして夫がなくなり、夫名義だった自宅の土地建物は妻が相続して、預金等は息子たちが相続をしました。

それまでは妻も夫も一つのお財布です。お金が足りなければ銀行で下ろして使えます。お正月に孫たちに多めのお年玉をあげて喜ばれるのがうれしかったし、オモチャやゲームを買ってあげるのも自由にできました。

でも財産分けの結果として、自宅は自分の名義にしたけれど銀行預金は子供たちで分け合ってしまいました。

嫁の目もあり、サラリーマンに息子からおこづかいをもらうわけにはいかないし、自由になるのはわずかな年金だけ。友達と行っていた温泉旅行すらも行きづらくなり、孫が歓声を上げるようなお年玉もあげられなくなった…。

これから先、お金がなければ困ることが多そうだし。

自宅など相続しても毎月お金が入ってくるわけではありません。そして息子たちと同居していれば、自宅を売却して現金化するなんてありえません。

年老いてから必要になるのは現金です。お金を生まない財産を相続しても仕方がありません。財産分けのときは妻のこれから、年老いてからの生活を優先して考えないといけません。それまで二人三脚で歩いていた夫がいなくなるのですから、一人でも心配の無い生活ができることをまず考えないといけません。
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