妻の相続・・・「このままにしておく」という選択肢
夫が亡くなり残されたのが妻と子供。相続人は妻と子供になります。葬式が終わってしばらくしてから財産分けが問題になります。
夫が遺言書を残していればその遺言書に従うのが原則ですが、遺言書が無ければ遺産分割をしないといけない、と回りから言われます。
相続とか遺産分割とかは、人生で何度も経験するものではありません。だからよく分からないのです。回りから言われると、思わずそうしないといけないかな、と思ってしまいます。
さて、夫名義の財産をどうするのか。
預金については銀行が知らないうちに全部引き出している、ということがほとんどでしょう。銀行は相続があったことを知れば預金を封鎖して引き出せなくなります。
その時は相続人全員の印鑑証明をそろえれば銀行所定の届出書で引き出してくれます。大きな金額でなければ、銀行預金は「それなり」の解決を見ているのが普通です。
財産として問題となるのは普通は自宅土地建物等の不動産です。
財産が自宅だけであれば、ひとつの回答はそのままにしておくということです。つまり夫は亡くなったのだけれども、土地建物の名義は夫のままにしておくということです。市役所からの固定資産税についててもちゃんと払っていれば問題は生じないはずです。
この土地建物の法律的な位置は、いわゆる「まだ相続が終わっていない」です。登記名義は亡くなった夫のままでも、相続は当然に始まっているのですから、法律上の所有者はすでに妻と子になっています。「まだ相続が終わっていない」というのは、その土地や建物を相続人のうちの誰が相続するかが決まっていないので、登記名義の変更ができていないことです。
これは積極的にお勧めするのではありません。緊急避難です。
しかし妻の立場として、子が複数いて、今はみんな仲がいいのに、相続問題をきっかけとして、自分や何人かの子の間で波風が立つのが怖いと思うのであれば当面は「このままにしておく」というのも選択肢の一つです。いつかタイミングを見て誰が自宅を相続すればいいか決めることになります。
さて「このままにしておく」とどうなるか。
妻が亡くなったときに、子たちが土地建物等について遺産分割をすることになります。それで最終解決になります。悲しいことに兄弟喧嘩となっても、その時にその妻はこの世にいません。
次の場合は「このままにしておく」では問題が生じてしまいます。
借金があったり担保に入っていたりで、金融機関との問題があるとき。
また相続税がかかるときで遺産分割が行われないままだと、相続税の配偶者控除が使えないので、余分な相続税を払うことになります。
夫が遺言書を残していればその遺言書に従うのが原則ですが、遺言書が無ければ遺産分割をしないといけない、と回りから言われます。
相続とか遺産分割とかは、人生で何度も経験するものではありません。だからよく分からないのです。回りから言われると、思わずそうしないといけないかな、と思ってしまいます。
さて、夫名義の財産をどうするのか。
預金については銀行が知らないうちに全部引き出している、ということがほとんどでしょう。銀行は相続があったことを知れば預金を封鎖して引き出せなくなります。
その時は相続人全員の印鑑証明をそろえれば銀行所定の届出書で引き出してくれます。大きな金額でなければ、銀行預金は「それなり」の解決を見ているのが普通です。
財産として問題となるのは普通は自宅土地建物等の不動産です。
財産が自宅だけであれば、ひとつの回答はそのままにしておくということです。つまり夫は亡くなったのだけれども、土地建物の名義は夫のままにしておくということです。市役所からの固定資産税についててもちゃんと払っていれば問題は生じないはずです。
この土地建物の法律的な位置は、いわゆる「まだ相続が終わっていない」です。登記名義は亡くなった夫のままでも、相続は当然に始まっているのですから、法律上の所有者はすでに妻と子になっています。「まだ相続が終わっていない」というのは、その土地や建物を相続人のうちの誰が相続するかが決まっていないので、登記名義の変更ができていないことです。
これは積極的にお勧めするのではありません。緊急避難です。
しかし妻の立場として、子が複数いて、今はみんな仲がいいのに、相続問題をきっかけとして、自分や何人かの子の間で波風が立つのが怖いと思うのであれば当面は「このままにしておく」というのも選択肢の一つです。いつかタイミングを見て誰が自宅を相続すればいいか決めることになります。
さて「このままにしておく」とどうなるか。
妻が亡くなったときに、子たちが土地建物等について遺産分割をすることになります。それで最終解決になります。悲しいことに兄弟喧嘩となっても、その時にその妻はこの世にいません。
次の場合は「このままにしておく」では問題が生じてしまいます。
借金があったり担保に入っていたりで、金融機関との問題があるとき。
また相続税がかかるときで遺産分割が行われないままだと、相続税の配偶者控除が使えないので、余分な相続税を払うことになります。